遺言書作成サポート
●自筆証書遺言・公正証書遺言作成サポート
遺言はどういう時に必要なのでしょうか?
日本には、世界には珍しい戸籍制度があり、親子関係などの証明が簡単です。反対に海外では親子関係などを証明するのが困難な場合があり、そのため遺言を書いておくという人の割合は、日本よりはるかに多いです。
ではこの日本において遺言を書いておいた方がよい場合とは、どんなときでしょうか。揉めそうな相続人がいる場合というのは想像に難くないと思いますが、他には
●お子様のいないご夫婦
●特定の相続人に多くを残したい
●相続人以外に財産を渡したい人がいる
などです。
また、争いを未然に防ぐということ以外にも良い効果があります。それは、いざ相続の手続きになったときの相続人の手続きが簡略化できるということです。
亡くなった方の口座が凍結されるとよく聞きますが、相続人がこの口座から引き出そうとするときには、相続人全員が署名した『遺産分割協議書』が必要になります。ですが、遺言書を作成しておくと、この遺産分割協議書が不要な場合があります。
続いて、いざ遺言書を書こうとしたときについてですが、遺言は書式が大事です。自書しなければならない、日付は”吉日”ではダメ、いろいろな決まりがあります。そしてその決まりに沿わない遺言は無効になる場合があります。
そして遺言書には主に『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』があります。それぞれに長所と短所があります。下表をご参照下さい。自筆証書遺言については『自筆証書遺言書保管制度』というのがあります。自分で書いた遺言書を法務局にて預かってもらう制度ですが、自筆証書遺言のデメリットを補い、また公正証書遺言ほどお金はかかりません。
また遺言には『付言』という項目があります。遺言といえば、お金や不動産を誰に渡すなど、財産のことばかり書きそうですが、ご家族や親族の方に『想い』をつづることも出来ます。
『今までありがとう』『兄弟姉妹仲良くして下さい』など、今まで言いにくかったこと、伝えたかったことを伝えることができます。そんな素敵な言葉を残しませんか。遺言書の作成、公証役場や法務局への提出についてサポートをさせていただきます。
【自筆証書遺言と公正証書遺言の比較】
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |||||||
作成方法 | 本人が自筆で作成する | 公証役場で公証人が作成する | ||||||
保管方法 | 自宅に保管、専門家に預ける。 | 公証役場が原本を保管する | ||||||
死後の検認 | 必要(法務局保管制度は不要) | 不要 | ||||||
費用 | 無料(法務局保管制度は3,900円) | 平均8~15万円(財産総額によって異なります) | ||||||
※ご依頼手数料を除く | ※ご依頼手数料を除く | |||||||
メリット | 一人で気軽に作成できる | 形式などの不備が起こりにくい | ||||||
書き直しも簡単にできる | 偽造、隠匿のおそれがない | |||||||
費用がかからない | 検認が不要 | |||||||
遺言の存在や内容を秘密にできる。 | 字が書けなくても可能 | |||||||
デメリット | 形式などで無効になるおそれがある | 費用がかかる | ||||||
偽造、隠匿されるおそれがある | 公証役場に出向き、打合せをするなど | |||||||
死後、遺言書が発見されない恐れがある | 手間がかかる | |||||||
検認が必要 | 証人が2人必要 | |||||||
相続人間でトラブルになりやすい | 遺言内容を修正を気軽に出来ない | |||||||