相続・遺産分割協議書作成サポート

●相続手続き・遺産分割協議書作成サポート

相続というものは突然起こります。遺言があれば、その内容に沿って分配し、遺言が無ければ相続人全員で話し合って分け方を決めます。その際に分け方の基になるのが『法定相続分』です。

【法定相続分 表】
法定相続分
配偶者 他の相続人
配偶者のみ 全部
配偶者と子供 1/2 1/2
配偶者と親 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

『法定相続分』は民法で定められていますが、必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。相続人全員で合意があれば、どのように分けても構いません。そして分け方が決まれば『遺産分割協議書』を作成します。相続財産である銀行口座からお金を引き出したり、また不動産の名義を変えたりするときに、金融機関や法務局からこの『遺産分割協議書』を求められます。

遺産をどのようにわければ良いか、また分け方が決まった際の遺産分割協議書の作成をサポートさせていただきます。

法の改正により今までであれば相続人にならなかった親族の方にも相続の権利が発生することもあります。また相続税が発生する場合、不動産の名義の書き換えが必要な場合もあります。これらのことについても、他士業の方々と連携してサポートします。