●産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物の収集・運搬を委託され、事業として行う場合に必要となる許可のことです。ですので自社で排出した産業廃棄物をそのまま自社で収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
産業廃棄物の収集運搬は、都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者のみが行うことができます。この許可は、都道府県知事によって出されるものであり、許可を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
- 事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
- 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
- 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること
これらの条件を満たした上で、都道府県知事に対して許可申請を行うことで、はじめて産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができるのです。