先日、ある女性から相続手続きの相談したいとのことで訪問した話です。
その方は70歳ぐらいの方で、子供はおらず、ご主人様すでに亡くなられているそうです。ご夫婦でお住まいであった自宅に、今は奥様がお一人でお住まいですが、その家の名義をご主人様から奥様に変えたいとのことです。ご主人様の相続人は、ご主人様のごきょうだいになるわけですが、ごきょうだいの中には亡くなられている方もおり、その場合その亡くなられたごきょうだいのお子様たちが相続人になります。
この場合、自宅の名義変更するには、グレーで塗っている人たち(相続図参照)から実印を押してもらい、印鑑証明書も出してもらう必要があります。
もし一人でも協力してくれない、または連絡が取れない人がいると、名義変更は出来ません。このような事態を防ぐためには『遺言書』が必要なのです。

